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化粧品の効能の範囲【56項目 一覧】使える表現・NG例・PRでの言い方

更新:2026年9月監修:株式会社ビスコット(2002年創業・美容PR)読了:約8分
この記事の結論 化粧品が広告・PRで言える効果は、「化粧品の効能の範囲」56項目に限定される。「治る」「改善」「若返る」などはこの範囲を超え、化粧品では原則使えない。本記事は56項目を分類して全掲載し、インフルエンサー投稿・PRで“使える言い方/NGな言い方”を対応づけて示す。これは薬機法・ステマ規制の表現ガイドの詳細版(リファレンス)です。
免責:本記事は一般的な情報提供であり、個別の広告表現の適法性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず薬機法・関連通知の原文および専門家・行政の確認に基づいて行ってください。制度は改正され得ます。

1「効能の範囲」とは

化粧品は、医薬品・医薬部外品と異なり「人体に対する作用が緩和なもの」と位置づけられます。そのため広告・表示で標榜できる効果は、あらかじめ定められた「化粧品の効能の範囲」に限定されます。この範囲を超える表現(疾病の治療・予防、身体の機能や構造への影響の標榜など)は、化粧品では使えません。以下に56項目を分類して掲載します。

末尾の56番「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、効能評価試験済みであることを要件に認められます。表現には条件が伴う点に注意してください。

2毛髪・頭皮(1〜16)

No.効能の範囲
1頭皮、毛髪を清浄にする
2香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
3頭皮、毛髪をすこやかに保つ
4毛髪にはり、こしを与える
5頭皮、毛髪にうるおいを与える
6頭皮、毛髪のうるおいを保つ
7毛髪をしなやかにする
8クシどおりをよくする
9毛髪のつやを保つ
10毛髪につやを与える
11フケ、カユミがとれる
12フケ、カユミを抑える
13毛髪の水分、油分を補い保つ
14裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
15髪型を整え、保持する
16毛髪の帯電を防止する

3皮膚・肌(17〜32)

No.効能の範囲
17(洗浄により)皮膚を清浄にする
18(洗浄により)ニキビ、あせもを防ぐ(洗顔料)
19肌を整える
20肌のキメを整える
21皮膚をすこやかに保つ
22肌荒れを防ぐ
23肌をひきしめる
24皮膚にうるおいを与える
25皮膚の水分、油分を補い保つ
26皮膚の柔軟性を保つ
27皮膚を保護する
28皮膚の乾燥を防ぐ
29肌を柔らげる
30肌にはりを与える
31肌にツヤを与える
32肌を滑らかにする

4ひげ・あせも・日やけ・芳香(33〜38)

No.効能の範囲
33ひげを剃りやすくする
34ひげそり後の肌を整える
35あせもを防ぐ(打粉)
36日やけを防ぐ
37日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
38芳香を与える

5爪(39〜41)

No.効能の範囲
39爪を保護する
40爪をすこやかに保つ
41爪にうるおいを与える

6口唇(42〜48)

No.効能の範囲
42口唇の荒れを防ぐ
43口唇のキメを整える
44口唇にうるおいを与える
45口唇をすこやかにする
46口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ
47口唇の乾燥によるカサつきを防ぐ
48口唇をなめらかにする

7歯みがき類(49〜55)

いずれも「使用時にブラッシングを行う歯みがき類」であることが前提です。

No.効能の範囲
49ムシ歯を防ぐ
50歯を白くする
51歯垢を除去する
52口中を浄化する
53口臭を防ぐ
54歯のやにを取る
55歯石の沈着を防ぐ

8乾燥による小ジワ(56)

No.効能の範囲
56乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合に限る
56番は効能評価試験を実施し、その裏付けがある場合にのみ表現できます。「シワが消える/なくなる/改善する」という言い切りは範囲を超えNGです。あくまで「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現に限られます。

9メーキャップ効果・使用感

上記56項目に加え、物理的なメーキャップ効果(色でカバーする・ツヤを与えるなど、化粧を落とせば元に戻る範囲の見た目の変化)や、使用感・感覚的な表現は、効能効果と誤認されない範囲で用いられます。

使える方向

「乾燥小ジワを目立たなくする(試験済)」「ファンデーションで気になる部分をカバー」「しっとりする使い心地」など、範囲内・使用感の表現。

避ける方向

「シミが消える」「シワ改善」「肌が若返る」「アトピーが治る」など、疾病・身体の変化・治癒の標榜。

10PRでの“使える/NG”対応

インフルエンサー投稿でも、化粧品である以上は同じ範囲が適用されます。よくある言い換えを対応づけます。

言いがちなNG範囲内の言い換え
シミが消えた日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ(+メーキャップでカバー)
シワが改善した乾燥による小ジワを目立たなくする(試験済の場合)
肌が若返る/アンチエイジング肌にはり・ツヤを与える/肌を整える
毛穴が消える肌のキメを整える/肌を滑らかにする
ニキビが治る(洗顔料)ニキビ・あせもを防ぐ/肌を清浄にする
美白になる日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ(医薬部外品の承認範囲に留意)
依頼・提供に基づく投稿には#PR等の明示(ステマ規制)も必要です。表記の付け方はステマ規制のPR表記ガイドを参照。全体像は薬機法・ステマ規制の表現ガイドで。

?よくある質問

化粧品の効能の範囲56項目とは何ですか?
化粧品が標榜できる効能効果として認められた範囲を整理した56の表現群です。毛髪・頭皮、肌、口唇、爪、歯みがき類などに分類され、この範囲を超える表現は化粧品では原則できません。
「シミが消える」「シワが改善」は使えますか?
使えません。化粧品では範囲を超えます。「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」「乾燥による小ジワを目立たなくする(試験済の場合)」などが範囲内です。
「うるおい」「ハリ」「ツヤ」は言えますか?
「皮膚にうるおいを与える」「肌にはりを与える」「肌にツヤを与える」は56項目に含まれ表現できます。効果の保証・断定や範囲外の標榜は避けます。
使用感(しっとり等)はどう扱いますか?
効能効果と誤認されない範囲であれば使用感・感覚的表現は可能とされます。効能を暗示しないよう注意します。

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化粧品・美容商材のインフルエンサーPRを、薬機法・ステマ規制の表現ガイドライン込みで代行します。お問い合わせはこちら。

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※本記事は一般的な情報提供であり、個別表現の適法性を保証しません。効能の範囲・要件は関連通知の改正で変わり得ます。最終判断は原文・専門家・行政の確認に基づいてください。