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サプリ・健康食品の広告表現ガイド【NG・OK例】薬機法・景表法・健康増進法

更新:2026年9月監修:株式会社ビスコット(2002年創業・美容PR)読了:約9分
この記事の結論 サプリ・健康食品は「食品」であり、疾病の治療・予防や身体の機能増強といった医薬品的な効能効果は標榜できない(薬機法)。加えて、虚偽・誇大な健康効果は健康増進法、優良誤認は景品表示法で規制される。インフルエンサーPRでも同じ。機能性表示食品・特保は届出・許可の範囲でのみ機能性を表示できる。これは化粧品の効能56項目の“食品版”です。
免責:本記事は一般的な情報提供であり、個別表現の適法性を保証しません。実際の広告は、薬機法・健康増進法・景品表示法・関連ガイドラインの原文および専門家・行政の確認に基づいて判断してください。

1関わる3つの法律

法律規制の要点
薬機法食品による医薬品的な効能効果(治療・予防・身体機能の増強等)の標榜を禁止。
健康増進法健康の保持増進効果について、著しく事実に相違する/誇大な表示を禁止。
景品表示法優良誤認(実際より著しく優れると誤認)・有利誤認・ステマを規制。

2標榜できない効能効果

一般のサプリ・健康食品は食品のため、次のような表現は医薬品的効能の標榜としてNGになりやすいです。

疾病の治療・予防

「〇〇が治る」「△△を予防する」「病気に効く」

身体機能の増強・変化

「脂肪を燃焼させる」「〇〇を強化する」「デトックス」

身体の部位への作用

「肝臓の働きを高める」「血液をサラサラに」

痩身・確実性の保証

「飲むだけで痩せる」「必ず効く」

3NG↔OK 言い換え表

NGになりやすい表現食品の範囲での方向性
飲むだけで痩せる健康的な食生活・運動と合わせた毎日の習慣に(効果は断定しない)
疲れが取れる/回復する忙しい毎日の栄養補給に(医薬品的効能は言わない)
免疫力を高める毎日の健康習慣・栄養バランスをサポートする一助として
関節の痛みが改善(機能性表示食品でない限り)身体変化・治癒を示す表現は避ける
シミ・シワに効く(食品では)美容目的の効能標榜を避け、栄養補給の文脈に

※方向性の例示であり、個別の適法性を保証するものではありません。商品区分(一般食品/機能性表示食品/特保)で可否が変わります。

4体験談・ビフォーアフター

「飲んだら〇kg痩せた」「〇〇が治った」といった効果を保証・暗示する体験談や、痩身・治癒を示すビフォーアフターは、優良誤認・医薬品的効能の標榜となりやすくNGです。インフルエンサー投稿でも同様で、個人の感想であっても効果を断定・暗示する表現は避けます。

5機能性表示食品・特保との違い

区分機能性の表示
一般の健康食品・サプリ機能性の表示は不可(栄養補給・食習慣の文脈のみ)。
機能性表示食品事業者の責任で届け出た範囲の機能性を表示可(届出文言に限る)。
特定保健用食品(特保)国の許可を受けた範囲の保健の用途を表示可。
機能性表示食品・特保でも、表示できるのは届出・許可された文言の範囲のみ。PR投稿がその範囲を超えないよう、必ず確認します。

6PR表記(ステマ規制)

依頼・商品提供に基づくインフルエンサー投稿は、#PR等の明示が必要です(景表法・ステマ規制)。付け方はステマ規制のPR表記の付け方を参照してください。

7チェックリスト

?よくある質問

サプリ・健康食品の広告に関わる法律は?
主に薬機法(医薬品的効能の標榜規制)、健康増進法(誇大な健康効果の規制)、景品表示法(優良誤認・ステマ規制)の3つです。
サプリで「〇〇が治る」は言えますか?
言えません。一般の健康食品・サプリは食品であり、疾病の治療・予防や身体機能の増強などの医薬品的効能を標榜できません。
機能性表示食品・特保なら効果を言えますか?
届出・許可の範囲で、定められた機能性表示のみ可能です。一般のサプリとは扱いが異なり、範囲を超えた表現はできません。
体験談やビフォーアフターは使えますか?
効果を保証・暗示する体験談や、痩身・治癒を示すビフォーアフターはNGになりやすいです。食品の範囲で、効果を断定・暗示しない表現に留めます。

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薬機法・健康増進法・景表法に配慮した表現ガイドライン込みで、インフルエンサーPRを代行します。お問い合わせはこちら。

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※本記事は一般的な情報提供であり、個別表現の適法性を保証しません。関連法・ガイドラインは改正され得ます。最終判断は原文・専門家・行政の確認に基づいてください。